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3.14.2 9GHz帯のすべてのレーダーは、水平偏波モードで作動できること。もし他の偏波モードが使用できる場合は、表示器にそのいずれを使用しているか明確な表示があること。

3.14.3 レーダービーコンやSARTをレーダー画面に表さないような信号処理器の場合は、そのスイッチを切ることができること。

 

3.15 表示モード

3.15.1 この装置は、相対運動と真運動表示ができること。

3.15.2 レーダーの起点は、表示画面の半径の少なくとも50%最大75%までオフセットできること。

3.15.3 レーダーは、対水安定及び対地安定ができること。対水又は対地安定の場合にも、表示の精度と分解能は、この作動基準に要求されるものと少なくとも同等であること。

3.15.4 レーダーへその船の対水速力を供給する速力航程測定装置(SDME)は、船首及び船尾方向の速力を供給できること。

3.15.5 対地安定のための入力は、2次元であること。それは、SDMEからか、電子的位置測定装置からか、レーダーで固定物標を追跡することから得られる。速力精度は、決議A.824(19)の要件に適合すること。

3.15.6 使用中の入力の型及び安定の種類は、表示されること。

3.15.7 その船の速力は、手動で0ktから30ktまで0.2kt以下のステップで入力できること。

3.15.8 手動で、セット・アンド・ドリフトを入力する設備があること。

 

3.16 外部磁界からの干渉

船上に装備して調整した後、この作動基準に述べた方位測定精度は、地球磁界の中で船の位置が変化しても再調整することなく保たれること。

 

3.17 レーダー装備

アンテナを含みレーダーの装備は、そのレーダー装置の動作が本質的に害されないような方法でなされること。装備に関する指針が製造者の文書によって与えられること。

 

3.18 故障の警告と状態の表示

使用者に与えられた情報が不良であるという検出可能な理由があるならば、適切で明白な警告が使用者に与えられること。

 

 

 

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