3.6.10 最小二本の独立した線からなる平行線を備えること。
3.6.11 EBLの起点を、自船から離して、有効表示画面上のいかなる点にも移すことができること。EBLの起点を画面上の自船の位置に速い簡単な操作で戻すことができること。EBLの上で可変距離マーカを表示できること。
3.7 分解能
3.7.1 距離分解能
この装置は、1.5浬の距離範囲において、等方位で距離にして40m以下離れている二つの同じような小物標が、その距離スケールの50%ないし100%の距離にあるとき、別々に別れた映像として表すことができること。
3.7.2 方位分解能
この装置は、1.5浬の距離範囲の50%ないし100%の距離の等距離にある二つの同じような小物標が、方位にして2.5度以下離れているとき、別々に別れた映像として表すことができること。
3.8 縦動揺又は横動揺
船が±10度のローリング又はピッチングをしていても、距離測定能力は3.1と3.2の規定に適合するような動作性能の装置であること。
3.9 アンテナ・スキャン
スキャンは、時計廻りで連続的で、360度の方位を通して自動的であること。アンテナ回転速度は、1分間20回転以上であること。この装置は、100ktまでの相対風速においても充分にスタートし、かつ作動すること。別のスキャン方法も許されるが、その動作能力は劣ってはならない。
3.10 方位安定
3.10.1 ジャイロ・コンパスあるいは同等の性能の装置によって、表示を方位安定させるような方法を備えること。コンパスの伝達装置の同期精度は、1分間に2回転の回転速度のもとで0.5度以内であること。
3.10.2 この装置は、方位安定が動作していないときは、ヘッド・アップの非安定方式で充分に動作すること。
3.10.3 一つの表示方式から他の表示方式への切換えは、5秒以内ででき、必要な方位精度も保たれること。