3・6・2 一般のケーブル
(1) ケーブル類の切断
ケーブル類の全長の決定に当っては、機器内部への立上がり及び端末処理の余裕を見込むこと。メーカーの工事用図書には、最小必要寸法が指定されているのが普通である。
(2) ケーブル類の布設経路
(a) ケーブルは、最短距離で布設する。ケーブル全長に対して、レーダーメーカーにより指定のある場合もあるので、注意すること。
(b) ケーブルは、できる限り人の近寄りやすいところに直線的に布設する。
(c) 他の電路から間隔を空け、平行に布設しない。ただし、無線機器や水中音響機器などの敏感電路以外の一般電路では、直交の場合には間隔を空ける必要はない。
(d) 無線装置からなるべく離して布設する。無線装置室を貫通して布設してはならない。
(e) ケーブルは、高温管の保護外被から200mm以上離す。
(f) ケーブルは、船体伸縮部に布設することは避ける。避けることができない場合は、伸縮に対して十分な長さのたるみをもたせること。
(g) 磁気コンパスから十分な距離を離して布設する。銅線がい装ケーブルは、それ自体が磁気コンパスに誤差を発生させるので、直線距離で2m以上離して布設すること。
(3) ケーブル類の支持及び固定
(a) ケーブルの支持及び固定については、表3・5を順守すること。