b)対象となる無線局
国が開設する無線局以外のすべての無線局で、点検事業の区分に従い次のように分けられる。
・第1種点検事業……すべての無線局(漁業用海岸局、放送局等)
・第2種点検事業……26.175MHzを超える周波数を使用する海岸局(漁業用、レジャー用及び旅客運送用等)、義務船舶局等
・第3種点検事業……無線航行移動局、遭難自動通報局、船舶局(漁船及びその他の非義務船舶局)、船上通信局等
c)点検員の要件
・第1種点検事業……1級総合無線通信士、1級陸上無線技士、1級海上無線通信士及び同等の資格を有する者
・第2種点検事業……上記の者、2級総合無線通信士、2級陸上無線技士、2級海上無線通信士及び同等の資格を有する者
・第3種点検事業……上記の者、3級総合無線通信士、4級海上無線通信士、1級陸上特殊無線技士及び同等の資格を有する者
d)認定点検事業者制度の利用手順