1・3・6 電波法によるレーダーの検査
(1) 概要
船舶に装備される航海用レーダーは、電波を利用した航法装置であるので、電波法の規定に基づき設置、運用される。
したがって、無線局として郵政大臣の免許を受けなければ、無線局の運用はできない。また、レーダーの操作及び保守を含め無線局を運用する者は、無線従事者の資格を有する者でなければならない。ただし、空中線電力が5kW未満のレーダーで技術基準適合証明又は型式検定に合格したレーダーは、無線従事者の資格を必要としない。
船舶におけるレーダーの無線局は、無線航行移動局又は船舶局となる。船舶局の場合レーダーは無線設備の一部となるので申請業務は、他の無線設備と一括して行われるのが一般的である。これらの申請業務は、無線機器メーカーなどが船舶の所有者又は運行者の代行をしているのが通例である。
レーダー及びその他の無線設備の装備が完了した後に、地方電気通信監理局による無線局の検査を受検しなければならない。
(2) 関連法規
a)電 波 法第二章無線局の免許(第4条から第24条)
第五章運用(第52条から第55条及び第60条)
b)電波法施行規則(以下「施則」と称する)
c)無線局免許手続規則(以下「免則」と称する)
d)無線局認定点検事業者規則
(参考)
1 無線設備とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
2 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
3 無線従事者とは、無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受けたものをいう。
4 船舶局とは、船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。(注参照)
5 義務船舶局とは、船舶安全法第4条(同法第29条の7の規程に基づく政令において準用する場合を含む。)によって無線電信等を義務づけられている船舶局をいう。