13 距離レンジ、表示方式等の切り替え後、1回の走査に要する時間を超えない時間内に完全な表示ができること。
14 目標又は陸地の相対位置の表示ができること。
15 自動レーダープロッティング機能による表示の輝度は、前号に掲げる表示の輝度と独立して調整できること。
16 船橋における通常の明るさの下で、2人以上により観測できること。
三 警報
1 目標があらかじめ設定した範囲内に到達した場合には、可視又は可聴の警報を発するとともに、その目標は他の目標と区別可能な適切な方法により表示されること。
2 CPA及びTCPAがあらかじめ設定した値以内となる目標がある場合には、可視又は可聴の警報を発するとともに、その目標は他の目標と区別可能な適切な方法により表示されること。
3 可聴警報は、必要に応じて停止できること。
四 模擬操船
1 目標の捕そく及び追尾並びに第二項9号及び10号に掲げる事項の表示の更新を中断することなく自船の操舵の全追尾目標への影響について模擬操船を行い適切に表示できること。
2 模擬操船は、いつでも中断できること。
五 機能試験等
1 機能不良の場合に警報を発することができ、かつ、機能を点検できる試験プログラムを有すること。
2 機能を点検できる試験プログラム実行中は適切な表示を行うものであること。