II.自動衝突予防援助装置
(注1)第1回定期における性能試験は、上記のほか第164号の17による。 (注2)いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。
(注1)第1回定期における性能試験は、上記のほか第164号の17による。
(注2)いずれの検査についても、船舶設備規程に準拠して実施すること。
前ページ 目次へ 次ページ