(関連規則)
船舶検査心得3-1
301-2-2.1
(a) 「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに、12月を超えない間隔で船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認することをいう。
(b) 「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものをいう。
なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
301-2-2.2
(a) 補助電源は、第(2)号及び第(4)号に対して同時に給電する必要はなく、また、第(5)号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(b) 補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1) VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2) (1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備
なお、負荷については、第301条の2の2第2項第(1)号から第(4)号まで及び第(6)号に掲げる設備並びに同項第(5)号及び第(6)号に掲げる無線設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は船舶安全法施行規則第60条の6の規定に該当し一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(c) 給電すべき無線設備の負荷については、299.2(e)の計算方法を準用する。