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(3) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第(16)号の航海用レーダーについては、3時間とする。

(4) 総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第(17)号から第(23)号に掲げる設備については、0時間とする。

(5) 第2項第(23)号の舵角指示器への給電時間については、第142条第(2)号に定める時間として差し支えない。

(6) 短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない。(ただし(1)から(5)まで及び第2項第(1)号に掲げるものを除く。)この場合においては、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

第300条 : 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であって独立のものを備えなければならない。

(1) 前条第1項第1号イ及びロに掲げる要件に適合する蓄電池

(2) 前条第1項第2号イに掲げる要件に適合する発電機

2. 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航

ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第2項第(2)号及び第(3)号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

(1) 自動スプリンクラ装置の自動警報装置

(2) 前条第2項第(1)号から第(13)号まで、第(15)号から第(24)号まで、第(28)号及び第(31)号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海貨物船を除く。)にあっては同項第(2)号に掲げる設備、限定近海貨物船にあっては同項第(2)号、第(5)号から第(10)号まで、第(16)号から第(24)号まで及び第(28)号に掲げる設備を除く。)

(3) 第287条第2項の水密戸開閉装置及び指示器並びに同条第3項の開閉装置

3. 第1項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を30分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。

 

 

 

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