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(2) 金属製のバンド、支持物及び付属品は、耐食性材料又は適当な防食処置を施したものであること。

(3) 非金属製のバンド及び支持物は、難燃性のものであること。

(4) 非金属製のバンドで固定したケーブルは、支持物の上に水平に布設した場合を除き、火災によるケーブルの緩みに対し考慮されたものであること。

2.9.10 ケーブルの布設

-4. 導体の最高許容温度が異なる絶縁ケーブルは、できる限り同一帯金で束ねて布設することを避けなければならない。やむを得ず束ねて布設する場合には、いかなるケーブルも導体の最高許容温度の最も低いケーブルに許容された温度より高い導体温度にならないように使用しなけばならない。

-5. 他のケーブルの保護被覆に損傷を生じやすい保護被覆を持つケーブルは、同一の帯金に束ねて布設してはならない。

 

第257条 : 磁気コンパスに接近する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないよう配置しなければならない。

第258条 : 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路はケーブルの難燃性を損わないように布設しなければならない。(39頁限定近海貨物船区域図参照)

 

(関連規則)

船舶検査心得3-1

258.0(a) 機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。

(1) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。(図258.0<1>参照)

 

 

 

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