31. 模擬操船状態の衝突予防情報を通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができ、かつ、いつでも模擬操船状態の表示を中止することができるものであること。ただし、物標の捕捉、追尾及び第10号の表示の更新を中断してはならない。
32. 表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。
33. 自動的に機能を点検することができ、かつ、点検中であることを表示することができるものであること。
34. 連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が行われていることを表示することができ、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。
35. 第19、第29、第30号及び前号に掲げる警報を発するための装置は、次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあっては、イに掲げる要件)に適合するものであること。
イ 作動の試験のための回路を備えたものであること。
ロ 可聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。
36. 表示面における表示は、管海官庁の指定する記号によるものであること。
37. 第146条の10の3第6号及び第146条の13第2項第1号から第8号までに掲げる要件
この第146条の17の規定の中には「管海官庁の適当と認める」という表現がある。このうち第16号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度であることが要求される。なお、そのほかの各号については、「船舶検査心得」にて説明される。参考として、同基準のシナリオを次に示す。
下表の試験シナリオに従って方位、速力などを入力し、各シナリオにおいて物標を捕捉追尾させる。
各シナリオごとに、捕捉1分後及び3分後に物標のCPA,TCPA等を測定し、各測定結果が次のそれぞれの表に示してある値を超えないこと。ただし、以上は同試験基準の要約なので、詳しくは本協会発行の「船舶設備関係法令及び規則(レーダー等更新指導書)」に掲載してある同基準(全文)を参照されたい。