(23) 船首方向を示す線は、次に掲げる要件に適合すること。
イ 1度以下の誤差で表示することができること。
ロ 幅が2分の1度以下のものであること。
ハ 表示面の端まで表示することができること。
ニ 一時的に消去することができること。
(24) 電子方位線は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 左右のいずれの方向にも回転することができること。
ロ 表示された物標の方位を5秒以内に測定することができ、かつ、方位角を明りょうに数字で表示することができること。
ハ 5分の1度以下で方位角を測定することができること。
ニ 幅は、船首方向を示す線の幅以下であって当該線と明確に区別できること。
ホ 真方位及び相対方位により表示することができること。
ヘ 真方位又は相対方位のいずれを使用しているかを表示することができること。
ト 外部の磁界に変化があった場合においても、表示面の周辺部に表示された物標の方位を1度以下の誤差で測定することができること。
チ 起点の位置から表示された物標までの距離を測定することができること。
リ 起点を自船の位置以外に移動させた場合には、容易に起点を自船の位置に戻すことができること。
(25) 表示面の周辺には、5度、10度及び30度ごとにそれぞれ明確に区別できる目盛を備えていること。
(26) 前号の30度ごとの目盛には、方位角を表示すること。
(27) 平行線を2本以上表示することができるものであること。
(28) 固定の電子距離環、可変の電子距離環及び電子方位線の輝度は、それぞれ独立に調整することができ、かつ、それぞれ独立に消去できるものであること。
(29) 表示性能の著しい劣化を容易に確認することができる装置を備えたものであること。
(30) 雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示を減少させる装置であって次に掲げる要件に適合するものを備えるものであること。
イ 手動により連続的に調整することができること。
ロ 当該装置が作動しないようにすることができること。
(31) 感度を自動的に調節する装置、輝度を自動的に調節する装置並びに雨等の降下物、海面及び他のレーダーの電波による不要な表示の抑制機能を自動的に調節する装置を備える場合は、それぞれの装置が作動中であることを表示することができ、かつ、その作動を停止することができるものであること。