3・7 電熱その他動力装置
電熱装置、厨房機器、試験用配電盤、船外給電箱などについては下記試験を行う。
3・7・1 絶縁抵抗試験
動作試験前に導体相互間、導体と船体間との絶縁抵抗を500V絶縁抵抗計により測定する。船舶設備規程によると電熱装置は1MΩ以上である。
3・7・2 動作試験
各機器へ正常に給電され、支障なく動作することを確認する。なお、電熱装置については、通電試験を行い、各部の温度(特にケーブル接続端子)に異常のないことを確認する。
3・8 照明装置
3・8・1 船灯試験
(1) 絶縁抵抗試験
本試験は500V絶縁抵抗計で計測する。
(2) 動作試験
船灯の点灯試験を行い、航海灯表示器の表示及びランプ断線の場合の警報が支障なく作動することを確認する。常用電源から非常用電源の切換が異常なく作動することを確認する。また夜間において遮光の良否を確認する。
3・8・2 信号灯試験
(1) 絶縁抵抗試験
本試験は500V絶縁抵抗計により計測する。
(2) 動作試験
次に示すような各信号灯が支障なく作動することを確認する。
(a) 昼間信号灯
(b) モールス信号灯
(c) スエズ運河信号灯
(d) 検疫灯
(e) プロペラ注意灯
(f) 球状船首注意灯などの各種信号灯
3・8・3 一般電灯試験
総ての一般用電灯を実際に点灯させ、給電系統、スイッチ類、灯具などの各部に異常のないことを確認する。また、必要に応じ、船の運航上重要な場所及び作業場所の照度を測定し計画通りの明るさが得られているかどうかを確認する必要がある。