(a) 船舶設備規程
発電機の定格負荷の15%以下の逆電力(kW)又は逆電流(A)で10秒間
(b) NK規則
1]ディーゼル駆動の場合
発電機定格出力(kW)の6〜15%の逆電力(kW)で10秒間又は発電機定格電流(A)の2〜15%の逆電流(A)で瞬時
2]タービン駆動の場合
発電機定格出力(kW)の2〜6%の逆電力(kW)で10秒間、又は発電機定格電流(A)の2〜15%の逆電流(A)で瞬時
(3) 低電圧引外し試験
低電圧において引外し、遮断機構が支障なく動作することを確認する。
動作値は定格電圧の60〜40%が標準となっている。
3・3・4 発電機過負荷時優先遮断継電器試験
過負荷に相当する設定電流を流し、あらかじめ指定された優先遮断回路の各遮断器が支障なく動作することを確認する。この設定電流は、発電機の定格電流の110%電流で10秒間で動作するのが標準である。ただし、優先遮断回路が多くなる場合は、最初の遮断を5秒間、第2段目の遮断を10秒間とする場合もある。
3・3・5 インターロック装置試験
(1) 発電機用気中遮断器が投入されているときは、その発電機のスペースヒータ回路が接とならないようにインターロックされていることを確認する。
(2) 陸電受電回路用遮断器と発電機用気中遮断器の両者が同時に投入されないようにインターロックされていることを確認する。
3・4 非常電源及び非常配電盤
3・4・1 非常発輩機及び非常配電盤
(1) 非常発電機の運転試験については3・2、非常配電盤の動作試験については3・3による。ただし、交流発電機の場合、負荷特性試験における電圧変動率は3.5%まで許容される。
(2) 自動始動を行う非常発電機にあっては、主電源の喪失により自動始動し、かつ45秒以内に規定される負荷へ自動的に給電されることを確認する。
(3) 発電機の始動装置の有効性を確認する。