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(8) 熱衝撃試験

照明器具及び電気機器ののぞき窓などに使用するガラス製品の部分は、その最高使用温度において、温度が10±5℃で直径が約1mmの噴流水を注いで熱衝撃を与えたとき、破損することなく耐えなければならない。

 

(9) 爆発強度試験

爆発強度試験は、基準圧力の決定を行った後、その基準圧力を用い(b)の圧力試験によって行う。この試験においては、容器内に、すべての内容物又はこれと等価なものを正規に取り付けなければならない。ただし、内容物の一部を取り除いても使用できる電気機器においては、その仕様の範囲内で最も厳しいと判断される状態に内容物を取り付ける。

なお、静的圧力試験において、容器の強度に無関係な内容物は取り除いてもよい。

(a) 基準圧力の決定

基準圧力の決定は次による。

(i) 基準圧力は、表2・27の試験ガスを容器の内部に満たして点火する方法によって、この表の試験回数だけ爆発試験を行い、試験中に記録された爆発圧力の最高値によって決定する。

取外しできるガスケットがある場合、基準圧力の試験中にそれらのガスケットは取り付けておく。

爆発圧力は、点火側、その反対側の端部及び設計的に大きな圧力が予想される位置で測定する。

(ii) 回転機における基準圧力は、(i)によるほか、次の(イ)及び(ロ)によって決定する。

(イ) 爆発試験は、停止状態、回転状態又はこれらの両方の状態において行う。

(ロ) 回転状態で爆発試験を行う場合は、回転機は通電又は通電停止のいずれの状態でもよいが、その回転速度は、無負荷時の回転速度に等しいか、又はそれに極めて近いものであること。

 

 

 

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