(b) 区分"ib"の機器及びシステム
次の(i)及び(ii)を適用する場合に適切な安全係数をもち、点火を起こすことが不可能である本安回路を含む機器及びシステム。
(i) 一つまでのカウント可能な故障。
(ii) 最悪条件を与えるカウント不可能な故障。
なお、カウント可能な故障とはJISの構造要件に適合している機器及びシステムの部分で起こる故障をいい、カウント不可能な故障はJISの構造要件に適合していない機器及びシステムの部分で起こる故障をいう。
(2) 機器のグループ
機器のグループは対象とする爆発性ガス、最大安全すきま、最小点火電流比によって表2・22のとおり区分する。
機器のグループIIは、炭鉱(グループ1)以外の船舶、工場その他の事業場の防爆電気機器を示す。
爆発性ガスA、B、Cについては、JIS F 8009-98「船用防爆電気機器一般通則」を参照のこと。
NK規則では、蓄電池収納区画及び危険場所に装備する防爆形電気機器について、下記のとおり定めている。
(1) 蓄電池収納区画
電灯器具はガス蒸気グループIIC、温度等級T1以上
(JIS C 0903の爆発等級d3、発火度G1と同等)
(2) 引火点が61℃以下の液体貨物であって液化ガス(N編)及び危険化学品(S編)を除くものをばら積で運送するタンカーの危険場所
ガス蒸気グループIIB、温度等級T3以上
(JIS C 0903の爆発等級d2、発火度G3と同等)