船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。
3・14・2 第2回以降の定期検査
(1) 検査の準備
(a) 電気設備
絶縁抵抗試験の準備(半導体回路のあるものは、これらのすべての端子を開放する。)
(2) 検査の実施
(a) 現状検査
各設備の現状、数量及び配置についての検査を行う。
(b) 効力試験
電気機器及び電路にあっては、作動試験及び絶縁抵抗試験
3・14・3 第1種中間検査
(1) 検査の実施
(a) 現状検査
各設備による現状、数量及び配置について検査する。
ただし、5トン以上の旅客船にあっては、偶数回数目の第1種中間検査時に行えばよい。
(注) 小型船舶に該当する小型漁船の電気設備にかかる検査の実施方法は、小型船舶の検査の実施方法に準ずる。
3・14・4 検査の特例
2-5-8 電気機器及び電路の絶縁抵抗試験の省略
(1) 供給電圧が35V以下で船質がFRP、ゴム等不導体の船舶は外観検査により差し支えないと認められる場合は絶縁抵抗試験を省略してよい。
(2) (1)以外の船舶にあっては、次の(イ)から(ハ)に該当しない場合に限り第2回以降の定期検査において外観検査により絶縁抵抗試験を省略できる。
(イ) 沿海区域(限定沿海小型船舶を除く。)以上航行区域とする小型船舶
(ロ) 限定沿海小型船舶(旅客船に限る。)
(ハ) 小型遊魚兼用船(12海里を超える水域で漁ろうに従事するものに限る。)