−1. 固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。
−2. 電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。
−3. 接地灯、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に備えられており、動作が有好であること。
−4. 配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。
(h) 船灯
イ. 位置等の確認を行う。(設備規程146-4.2及び146-5参照)
ロ. 電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う。(設備規程273参照)
ハ. げん灯隔板
寸法及び取付け方法を確認する。(設備規程146参照)
ニ. 信号灯
点滅試験を行う。(設備規程第9号表又は第9号表の2参照)
ホ. 汽笛
−1. 設置方法を確認する。(設備規程146-8参照)
−2. 吹鳴試験を行い、設備規程146-8.1.2に適合していることを確認する。
(2) 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶並びに当該船舶に係る物件の検査
(a) 特殊な構造の電気機器
特殊な構造の電気機器にあっては、3・13・1(1)(a)から(c)までを準用する。
(b) 完成試験
発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小安則第88条に定める完成試験を行う。
ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
イ. 発電機又は電動機にあっては3・13・1(1)(e)イを準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
ロ. 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。