(1) 海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)(証書省令第2条)
国際航海に従事する船舶であって、次に掲げるものの所有者は、それぞれ次の条約証書の交付を受けることを要する。ただし、これらの証書に係る要件の、全部を免除する旨を証明する免除証書の交付を受けた場合は、その交付を受けなくてもよい。
なお、ここでいう貨物船とは、旅客船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の船舶以外の船舶をいう。(証書省令第1条の2)
(a) 旅客船(原子力旅客船及び高速船を除く。)
旅客船安全証書、安全管理証書
(b) 原子力旅客船
原子力旅客船安全証書
(c) 総トン数500トン以上の貨物船(高速船を除く。)
貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書、安全管理証書(タンカー並びに貨物区域にトップサイドタンク及びホッパーサイドタンクを有する船舶にかぎる。)
(d) 総トン数300トン以上500トン未満の貨物船
貨物船安全無線証書
(e) 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条ただし書に規定する船舶を除く。)
国際液化ガスばら積船適合証書、安全管理証書
(f) 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条ただし書及び第257条の2に規定する船舶を除く。)
国際液体化学薬品ばら積船適合証書、安全管理証書
(g) 高速船
高速船安全証書及び高速船航行条件証書、安全管理証書
(h) 船舶設備規程、漁船特殊規程、船舶防火構造規則、船舶区画規程、船舶機関規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則又は船舶防火構造規則の定めるところにより、条約証書に係る要件の一部又は全部を免除された旅客船又は総トン数500トン以上の貨物船