1) 船舶所有者から代理権を付与された者が、上記の検査の申請をする場合には、申請書に代理である旨明記するとともに、当該申請者が船舶所有者の代理人であることを証明できるようにしておくこと。
2) 国有の船舶については、国有財産法第9条の規定により、各省庁の長は、その所管に属する国有財産の管理に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができ、それは、同法に基づく各省の国有財産事務規程に定められている。したがってその規程により、当該部局等の長は、上記の検査の申請をすることができる。
(2) 書類の提出
検査の申請にあたっては、検査申請書のほか次に掲げる書類を管海官庁又は日本小型船舶検査機構に提出しなければならない(施行規則第32条)(電気に関係するものを掲げる。)
1. 定期検査をはじめて受ける場合に提出する書類
(イ) 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面(船舶検査心得32.1(a))、すなわち
1) 船 体
(i) 船舶要目表(様式は、別添第1号書式又は第2号書式とする。この場合において、「GT」の欄に国際総トン数を記載する場合は、同欄を「GT(国際)」と変更すること。)