(x) 小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。
(xi) 指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。
(xii) 海難事故等によって船舶の堪航性及び人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある変更を生じたとき。ただし、一般小型船については、次に掲げる場合とする。
(イ) 上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。
(ロ) クランク軸等主機の主要部分又はプロペラ軸に重大な損傷が生じたとき。
(ハ) 火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。
(g) 国際満載喫水線証書を受有する船舶であって、当該証書に記載する最初の検査又は定期的検査の日付けに相当する毎年の日の前後3月以内のいずれかの日に定期検査又は中間検査をうけていない場合には、当該いずれかの日に行うものとする。
(4) 臨時航行検査(施行規則第19条の2)
臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行われる検査で、次のような場合に行われる。
(a) 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。
(b) 船舶を改造し、整備し、若しくは解撤するため、又は法による検査若しくは検定若しくは船舶法による総トン数の測度を受けるため、これをその所要の場所に回航するとき。
(c) 船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。
(5) 特別検査(施行規則第20条)
特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等により、その材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項(所要施設について)の命令に適合していないおそれがあると認める場合にこれらの船舶について特別検査を受ける旨を公示して、一定の期間を定めて特別に行う検査である。この場合、検査をうけるべき船舶の範囲、検査をうけるべき事項、検査をうける場合の準備等について公示される。