上記の表による区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、上記の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第5条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮した事項を考慮して管海官庁又は小型船舶検査機構が指定する。
中間検査の時期を図示すると、次のとおりである。 (a) 船舶検査証書が5年の船舶 (i) 国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)
中間検査の時期を図示すると、次のとおりである。
(a) 船舶検査証書が5年の船舶
(i) 国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)
(ii) 原子力船
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