(b) 漁ろうに従事しない間の航海区域が次表左欄の船舶の区分に応じ、右欄に掲げる水域のもの。
(5) 総トン数20トン以上の漁船 (6) 本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する総トン数20トン未満の漁船
(5) 総トン数20トン以上の漁船
(6) 本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する総トン数20トン未満の漁船
前ページ 目次へ 次ページ