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(3) 射光は、3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。

(4) つり下げ用のひもが取り付けられていること。

 

8.5 探照灯

 

救規第42条

探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、2500カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。

救規第80条

第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

2. 第1種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

 

8.6 船上通信装置

 

救規第81条

第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。

2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。

救規第42条の3

船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第ll号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。

2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。

 

 

 

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