(1) 当該区域内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場所
(i) 24.2(a)に適合する場所又は、24.6(c)の要件を満足する場所
(ii) 機関室
(iii) 常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah程度までを標準とする)に限る。)
(iv) 発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室
(2) 当該区画で充電を行わない場合
適当な換気口(1個でも差し支えない。)が設けられていること。
(f) 細則第1編92.1(a)、92.2(a)は本項について準用する。
92.1(a)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものとみなして差し支えない。
92.2(a) 「回路の過電流を自動的にしゃ断できる装置」とは、ヒューズであっても差し支えないものとすること。
(g) 細則第1編92.3(a)は本項について準用する。
(h) 細則第1編93.0(a)は本項について準用する。
93.0(a) 「感電防止のための措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。
(i) 細則第1編94.0(a)、(b)、(c)は本項について準用する。
94.0(a) 「ケーブル」とは、JIS C 3410「舶用電線」及びJIS C 3401「制御用ビニル絶線ビニルシースケーブル(CVV)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
(b) 「キャブタイヤケーブル」とは、JIS C 3312「ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。