5.3.3 船灯の位置
船灯の位置については、小安則第84条の2の規定による。
(船灯の位置)
第84条の2 船灯は、その射光が妨げられるおそれのない適当な位置〔停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を一海里の距離から一の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置〕に装置しなければならない。
2 マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。