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3. ろかい舟に対するもの。

 

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2 湖川のみ航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

小安第82条関係(細則)

 

 

 

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