(通話装置)
146-42.0(a) 通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場合には、通話装置を設ける必要はない。
146-42.1(a) 「操だ機室を有する船舶」については136.2(a)を準用する。
(b) 操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 専用電話
(2) 共電式電話
(3) 伝声管
(4) 一般電話及びトランシーバ
(5) 一般電話及びトークバック
(6) (1)から(5)までに掲げる装置と同等以上その他の通話装置
146-42.2(a) 基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 伝声管
(2) トランシーバ
(3) (1)及び(2)に掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3(a) 無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 伝声管
(2) トランシーバ
(3) 一般電話
(4) (1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.4(a) 船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1) 専用電話
(2) 共電式電話
(3) 一般電話(割込み機能付きのもの)
(4) (1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b) 船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
2.9.12 監視装置等の備付け
ロールオン・ロールオフ旅客船に備える載貨扉開閉装置、漏水検知装置等及び監視装置については設備規程第146条の44から第146条の46までの規定による。