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(関連規則)

設備規程第302条の10関係(船舶検査心得)

 

(貨物ポンプ等の電動機)

302-10.1(a) 「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置」とは、ケーシングと翼が接触しても発火源となる火花を発しない構造であり、かつ、耐圧防爆構造の電動機又は通風路の外の安全場所に設けた電動機等によって駆動される通風装置をいう。

(b) 「十分換気されている」とは、ポンプ又は圧縮機の起動前に、当該区画が給気式通風装置により10回以上換気されているとともに、ポンプ又は圧縮機の運転中は毎時20回以上換気されている状態をいう。したがって、本項ただし書きにより耐圧防爆構造以外のものを認める場合は、通風機が停止したときは、ポンプ又は圧縮機の駆動用電動機への給電を停止するようなインターロックが設けられていること。

(c) 機関室は、本項ただし書きの「爆発を防止するための適当な措置を施した給気式通風装置により十分換気されている場所」として取り扱って差し支えない。

302-10.2(a) JIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するものであって、制御装置が安全場所に設けてある場合については、本項ただし書きによる管海官庁の承認を受けたものとして取り扱って差し支えない。

 

(関連規則)

1]危険物船舶運送及び貯蔵規則(電気設備関係)

 

第2編 危険物の運送

第3章 ばら積み液体危険物の運送

第2節 液化ガス物質

第14款 電気設備

(電気設備)

第236条 引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方連輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

 

 

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