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(5) 第2項第23号の舵角指示器への給電時間については、第142条第2号に定める時間として差し支えない。

(6) 短時間の航海に定期的に従事する船舶にあっては、36時間の給電時間は、航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない。(ただし、(1)から(5)まで及び第2項第1号に掲げるものを除く。)。この場合においては、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

300.2(a) 「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。

各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。

(非常電源)

300.3(a) 非常電源の容量は、始動電流及び負荷の過渡特性を考慮し、次の表に掲げる時間給電できるものであること。

 

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注1:「船灯(航行中に掲げるもの)」とは、船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯をいう。

注2:信号灯、汽笛、第297条の警報装置及び手動火災警報装置にあっては、連続で30分とする。

 

 

 

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