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(関連規則)

1]設備規程第299条から第302条の2関係(船舶検査心得)

 

(非常電源)

299.1.(a)

第2号の「管海官庁が適当と認める起動装置を有する有効な原動機」は次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 原動機は、0℃において容易に起動することができるものであること。なお、この温度より低い温度の下で非常発電装置を起動することが予想される場合には、非常発電装置の容易な起動を確保するため、適当な加熱装置が設けられていること。

(2) 自動起動する原動機には、少なくとも3回の連続起動が可能な貯蔵エネルギーを有する起動装置が備えられていること。当該原動機に第2の独立の始動手段(例えば、エアモーターにより始動する場合の第2の独立の始動手段としては、セルモーター、手動クランキング等が考えられる。)が設けられていない場合は、自動起動操作により上記貯蔵エネルギーが致命的に消耗されることを防止する措置が講じてあること。さらに、手動により有効に起動することができる場合を除き、30分以内に更に3回の起動を行うことができる予備のエネルギー源が備えられていること。

(3) 電気式及び油圧式の起動装置は、非常配電盤から給電されるものであること。

(4) 圧縮空気式の起動装置は、適当な逆止弁を介して主若しくは補助の圧縮空気タンク、又は非常用空気圧縮機によって給気されるものであること。なお電動の非常用空気圧縮機は、非常配電盤から給電されるものであること。

(5) 起動装置、充気又は充電装置及びエネルギー蓄積装置は、原動機の設置区域に備えられること。また、これらの装置は、原動機の運転以外の用途に使用されるものではないこと。ただし、主又は補助の圧縮空気装置から、原動機の設置区域に設けられた逆止弁を介して、原動機用の空気タンクに給気することは差し支えない。

(6) 自動起動が要求されていない場合には、手動のクランキング、慣性起動、手動で充てんされる蓄圧器又は火薬カートリッジ等の手動起動として差し支えない。

(7) 手動による原動機の起動が困難な場合には、起動装置は、(2)から(5)までの規定に適合するものであること。ただし、起動のための操作は、人為的に行っても差し支えない。

(b) 第2号イの「有効な原動機」とはデーゼル機関又はガスタービンをいう。

299-2(a) 各号に掲げる設備は、全て同時に作動するものとする。ただし、水密戸開閉装置(船舶区画規程第53条第1項の要件を満たしている場合に限る。)及びエレベーターについては、順次作動するものとして差し支えない。また、船舶安全法施行規則第60条の6の予備の無線設備を備える船舶にあっては、当該無線設備は、同時に給電される必要はない。

 

 

 

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