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5. 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第2項第2号に掲げる設備のうち前条第2項第10号から第13号まで及び第15号から第23号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前3項の規定は、適用しない。

第300条の2 前2条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であって、船舶消防設備規則第16条の固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。

(臨時の非常電源)

第301条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。

2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第2号の要件を緩和することができる。

(1) 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第299条第4項に規定する設備(同条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)(同条第2項第29号に掲げる設備のうち水密戸開閉装置にあっては、船舶区画規程第52条第5項の電動開閉装置に限る。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。

(2) 前号に規定する設備に30分(水密戸開閉装置に対しては、3回操作するため必要な時間)以上給電できるものであること。

(3) 第299条第1項第1号イ及びロに掲げる要件

第301条の2 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。ただし、当該発電機が第299条第1項第2号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。

2. 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 主電源又は非常電源からの給電が停止したとき、第300条第4項に規定する設備(第299条第2項第5号から第9号までに掲げる設備を除く。)に対して自動的に、かつ、直ちに給電を開始することができるものであること。

 

 

 

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