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(4) (1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン未満のもの

 

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図272.2<4>

 

2]NK規則

 

3.6 航海灯、その他の灯火、船内信号装置等

3.6.1 航海灯回路

-1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。

-2. 航海灯は、表示器に取付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。

-3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の二次側母線からそらぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできる限り離して敷設しなければならない。

-4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。

-5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。

3.6.2 紅灯及び停泊灯

電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。

3.6.3 信号灯

信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。

3.6.4 非常警報装置

SOLAS条約附属書第III章6規則4.2項に規定する船内一斉指令装置又は他の適当な通信装置及び同50規則に規定する非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。

3.6.5 非常通信装置

SOLAS条約附層書第III章6規則4.1項に規定する固定式の非常通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。

 

 

 

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