2.4.8 電路及び電線
(1) 電線
使用する電線(キャブタイヤコードを含む。)は、すべてJIS規格品、又はこれと同等以上の効力を有するもの(管海官庁の承認をうけたもの。)を使用する。(設備規程第236条及びJIS C 3410-99参照)
〔説明〕使用電線について
特に指定のない場合、電線は、特殊なもの以外は、JIS C 3410-99(船用電線)、又は日本海事協会の形式試験証明書を有するもの(船舶検査の方法参照)を使用する。
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなればならない。
(関連規則)
1]設備規程第236条関係(船舶検査心得)
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
236.1(a) 「難燃性のもの」とは、JIS C 3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b) 「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。
236.2(a) 「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
2]設備規程第236条関係(舶検)
1. 舶検第25号(53.1.20)
日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可境撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP及び同単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)の使用について
昭和52年11月11日関舶査第154号をもって、伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。