2]設備規程第203条3関係(船舶検査心得)
(蓄電池箱及び蓄電池室)
203.3(a) 鉛張りに代わるものとしてビツミナスセメント、ピッチを使用して差し支えない。
3]設備規程第203条関係(舶検)
舶検第259号(52.7.23)
(有)阪神舶用電機工業所製造に係るエスロン、ネオランバー(積水化学工業(株)FFU材)製蓄電池箱の使用について
近海検第558号(昭和52年6月6日付け)をもって伺い出のあった標記については下記事項留意のうえ認めて差し支えなく、また本箱は鉛の内張りを施さないで酸性蓄電池の箱として使用して差し支えない。
1. 材料はエスロン、ネオランバーFFU-A型を使用すること。
2. 蓄電池箱のわかりやすい位置に、箱の製造者名、使用材料名(メーカー名を含む)、製造年月日等を明記しておくこと。
4]設備規程第203条関連(NK規則)
H2.11.5 喚起(検査要領)
-1. 蓄電池を2段以上に配列する場合、棚の前後部には原則として、換気のための50mm以上の空所を設けること。
-2. 蓄電池室等の排気装置の能力は、次の値以上とする。
排気量 Q=110×I×n(l/h)
I:最大終期充電電流(特に制限のない場合は、10時間率電流を標準とする。)
n:蓄電池の数
-3. 2kW以上の出力の充電設備に接続する蓄電池を収納する区画の排気装置は、機械式にすることを推奨する。
2.11.3 設置場所
-1. アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。
-2. 容量の大きい蓄電池は専用の区画に設置しなければならない。ただし止むを得ない場合には甲板上に設置された箱内に設けることができる。この場合、箱は適当な換気装置を備えたもので、水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。