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3]設備規程第190条関係(NK規則)

 

2.4.3 温度上昇の限度

回転機の温度上昇は、定格負荷で連続運転したとき、又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、表H2.2に示す値を超えてはならない。また、静止形励磁装置の温度上昇は2.5.10-2の規定に適合しなければならない。

 

表H2.2 回転機の温度土昇限度(℃)

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(備考)

1. 全閉形回転機の項1、2及び3Aを温度計法で測定する場合は、表の数値より5℃高い温度とする。

2. 誘導機の項1及び項2は温度計法によらないこと。

3. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物のある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。

4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を二つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。

5. 交流機固定子巻線では、5,000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものに対しては、原則として埋め込み温度計を適用する。

 

 

 

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