(関連規則)
船舶防火構造規則第2条関係(船舶検査心得)
(定義)
2.0.1(b) 次に掲げる材料は、不燃性材料として取り扱うこととしてよい。
(イ) 板ガラス、ガラスロック、粘土、セラミックス及びガラス繊維
(ロ) 金属(マグネシウム及びマグネシウム合金を除く。)
(ハ) 砂、砂利、膨張蛭石、スラグ(膨張又は気泡スラグ)、珪藻土、パーライト又は軽石を骨材としたボルトランドセメント、石膏及びマグネサイトコンクリート
(ニ) 潤滑剤の含有率が2.5%以下であるニードルパンチされたガラス繊維
(2) 可燃性材料とは、不燃性材料以外の材料をいう。
2.2.10 A級仕切り、B級仕切り及びC級仕切り
(1) A級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁又は甲板で形成する仕切りをいう。
(イ) 鋼又は鋼と同等の材料を用いたものであること。
(ロ) 適当に補強されたものであること。
(ハ) 不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(ニ) 60分の標準火災試験が終るまで煙及び炎の通過を阻止することができるものであること。
(2) B級仕切りとは、次に掲げる要件に適合する隔壁、甲板、天井張り又は内張りで形成する仕切りをいう。
(イ) 不燃性材料を用いたものであること。
(ロ) 不燃性材料で防熱が施されたものであること。
(ハ) 30分の標準火災試験が終わるまで炎の通過を阻止することができるものであること。
(3) C級仕切りとは、不燃性材料を用いた仕切りをいう。