(3) 「C種絶縁」とは、生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。
(4) 「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。
(a) マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)による絶縁
(b) H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁
(説明) 設備規程第171条第1号〜4号関係
電気機器の絶縁の種類には前掲A、B、C、H種絶縁のほかY、E、F種絶縁がある。これら7種の絶縁には許容最高温度が定められている。詳細についてはJIS C 4003(電気機器絶縁の種類)参照のこと。
最近の交流電動機にはB種及びF種が多く用いられている。
2.2.2 電気機器の外被・保護形式
電気機器の外被保護形式は、設備規程第171条の第5号から第7号までの規定による。
第171条
(5) 「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(6) 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう
(7) 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
電気機器の保護形式はJIS C 4004−92(回転電気機械通則)、JIS C 0920−93(電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級)、JIS C 0930−93(電気機器の防爆構造総則)、JIS F 8003−89(船用電気照明器具構造通則(白熱電球用)、JIS F 8007−98(船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則)、JIS F 8009−98(船用防爆電気機器一般通則)、JEC 2100−93(回転電気機械一般)に規定がある。