(b) 電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。 (c) 並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。 (9) 取付け計器 船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。 (船舶設備規程)
(b) 電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。
(c) 並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。
(9) 取付け計器
船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。
(船舶設備規程)
(注) 出力30Kw以下の交流発電機には、電力計を取付けなくてもよい。 (NK規則)
(注) 出力30Kw以下の交流発電機には、電力計を取付けなくてもよい。
(NK規則)
(注) 1 上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。 2 電圧計のいずれか1個は船外よりの受電電圧が測定できるものとする。 3 発電機の自動制御などのため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けても差支えない。ただし、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
(注) 1 上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。
2 電圧計のいずれか1個は船外よりの受電電圧が測定できるものとする。
3 発電機の自動制御などのため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けても差支えない。ただし、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
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