(5) 配電盤は次による。
(a) 供給電圧が50ボルトを超える配電盤はデッドフロント形とすること。
(船舶設備規程 第214条)
(b) 盤の前面には手すりを設けなければならない。ただし、官の承認があった場合はこの限りでない。
(6) プラグ及びレセプタクルの組合せは、それぞれ他の電圧のものには使用できない構造とすること。例えば、24〔V〕と100〔V〕、24〔V〕と440〔V〕、100〔V〕と440〔V〕等は組合せできないこと。
1・4・12 接地
(1) 機器はその金属性の外被又は台が有効に接地できるように考慮すること。この場合特に接地線を設ける必要はない。
(2) 絶縁性支持物(例えば、防振ゴム)を介して取付ける機器又は木壁等に取付ける機器はその金属外被の適当な部分に接地端子を設けること。
(3) 携帯用機器は接地端子を設けプラグ・レセプタクルの部分で接地するようにすること。ただし、安全電圧を超えないものはこの限りでない。
注 : 接地端子は普通機器の主回路の定格電流の1/2に相当する大きさとしている。
1・5 性能
1・5・1 定格
機器の定格は、特に指定がなければ連続定格とする。短時間定格を指定する場合は次のいずれかとする。
1時間定格、 30分定格、 15分定格
1・5・2 効率
機器は機械的、電気的に損失が少く効率がよいものとする。また、規格仕様書に規定された効率の値の範囲内で、さしつかえない範囲で寸法、重量を節約すること。
1・5・3 絶縁
(1) 絶縁抵抗
機器の異極導体相互間及び導体と大地間の絶縁抵抗は500〔V〕絶縁抵抗計で測定し次に示す値以上が望ましい。