(2) 温度上昇の限度
機器は定格状態で動作するとき規定の温度上昇値を超えないこと。
1・1・4 湿度
機器は1.1.3に示す基準温度における相対湿度95〔%〕においても十分な絶縁抵抗をもち、使用上支障がないように構造、材料及び絶縁処理に考慮を払うこと。
1・1・5 ほこり
機器はほこり、油気などが浸入、たい積して沿面放電、絶縁不良などを生じないようにし、なるべく通風口のない構造とすることが望ましい。
1・1・6 塩水飛まつ及び酸霧
(1) 機器は塩水飛まつにより腐食や絶縁不良を生じないように材料、塗装に十分考慮を払うこと。
(2) 電池室に装備する機器は酸霧に対し考慮を払うこと。
1・1・7 かび
機器の使用材料、絶縁処理及び塗装はかびの発生により絶縁不良や腐食を生じないよう考慮を払うこと。
1・1・8 金属の腐食
機器の金属部は腐食の発生により支障のないよう十分な考慮を払うこと。特にアルミニウムのような軽金属と接する部分には電食防止につき考慮を払うこと。