マスト灯、げん灯、船尾灯はいずれも点灯状態を表示し、電球の断線を警報する航海灯表示器(ただし、小型船は警報不要)を設けている。
灯具には1灯式と2灯式があるが、2灯式(電気式)はマスト灯、げん灯、船尾灯等の航海灯について、一般船舶では、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶に適用され、また、漁船では総トン数500トン以上の漁船に適用される。
航海灯用電球はJISF 8407 (船用電球)に記載されているので参照のこと。
4・6・4 信号灯、その他
信号灯としては、JISF 8455 (船用昼間信号灯)で規格化している昼間信号灯、JISF 8456 (船用携帯形昼間信号灯)で規格化している携帯形昼間信号灯及びJISF 8450 (船用モールス信号灯)で規格化したモールス信号灯がある。