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7.2.4 電気装置の接点若しくは独立して取り付けられた火花プラグ又は火花プラグ状のものには、ギャップを設けて火花を飛ばすようにする必要がある。ギャップの大きさは、規定された混合気体を一貫して発火させるだけの大きさとするのが望ましく、できれば2.5mmとするのがよい。この火花ギャップは、電気装置の中で通常火花が発生する部分にできるだけ近くに設けなければならない。例えば、電動機では火花プラグは整流子の端に取り付けなければならない。

7.2.5 試験チャンバ点火装置は、単発火花装置として周囲の混合気体が容易に発火するようにしなければならない。

7.2.6 電気装置内部で点火したことは、通常、点火音を検知することによって確認できる。破裂音及び打撃音がはっきり聞こえない場合には、電気装置内の圧力上昇を調べる手段を設けるか、又は、長さ20mm以下、内径6.5mm以下の供給管を通して閃光もしくは燃焼を観察する手段を設ける(図3参照)。それには、電気装置に大きな穴をあけて透明な管を接続する。その穴は、充分大きくして、燃焼が消えすに透明管内に伝えられなければならない。

 

7.3 試験方法

7.3.1 容積比でプロパン4.75%±0.25%を空気に混ぜた混合気体を試験チャンバに満たす。試験チャンバのこの比率は、全試験サイクルの間保持する。

7.3.2 圧力変換器の指示値を見ながら混合気を変化させて最大の圧力上昇を得るように決定した混合気体を電気装置に満たす。この混合比は、試験の間中使用しなければならない。もし、利用できる空間が狭くて最も小さい圧力変換器さえ取り付けることができない場合には、容積比で空気に対するプロパン4.25%±0.25%の混合比を使用し、装置にプロパン−空気の混合気体を供給する透明管を通して見える閃光によって燃焼を確認しなければならない(図3参照)。

7.3.3 適正な混合が確定した後、注入を止めて装置の混合気体に火花で点火する。装置の混合気体に点火しようとしてもできない場合には、7.3.1の段階に戻って装置とチャンバから気体を追い出し、7.3.1から7.3.4までの段階だけを繰り返す。全試験を繰り返すことはしない。

7.3.4 電気装置内の燃焼を確認する。

7.3.5 7.3.1から7.3.4までの段階を、さらに9回連続して繰り返す。

7.3.6 10回の装置点火のそれぞれの後に、単発火花で試験チャンバの混合気に点火し、それが非常に可燃性の強いことを確認する。試験チャンバ内の混合気体に点火しようとしてもできない場合には、電気装置及びチャンバから気体を追い出し、試験手順の中の10サイクル部分について7.3.1から7.3.4までの操作を繰り返す。全試験を繰り返すことはしない。

7.3.7 さらに連続して4回7.3.1から7.3.6までの操作を繰り返す。電気装置が点火しても試験チャンバ内に点火しない場合には(段階7.3.6)、その電気装置は点火保護構造とする。

 

7.4 非密封電気装置に関する特記事項

7.4.1 スタータ スタータを試験するとき、ピニオン歯車は、モータ部分に通電するとき占めるはずの位置に置かなければならない。ピニオン歯車が引っ込んだ位置でも突き出た位置でもモータ部分が点火できる場合には、スタータはピニオン歯車の両方の位置で試験されなければならない。

7.4.2 ディストリビュータ ディストリビュータロータの接点を修正して、火花ギャップを2.5mmまで広げる。必要なら部品を接続して、ギャップに火花を飛ばす。高圧リード線を、端末をアースしている残りのタワーの一つに取り付ける。配電ロータの接点とタワーの一つに取り付ける。ディストリビュータロータの接点とタワーの電極の心を合わせる。ディストリビュータの試験は、5回の延長点火サイクルで構成しなければならない。各延長点火サイクルでは、7.3.1から7.3.3までに示すような配電器の混合気体が点火した後、さらに5分間火花を維持しなければならない。その間にチャンバの混合気体が点火すれば、その配電盤は、不合格としなければならない。

7.4.3 本質安全装置 JIS C 0935が扱っているように、通常の運転中に生じる火花のエネルギーが小さい電気装置は、本質安全装置と考えることができる。本質安全装置とは、最大出力の運転条件における電流が非常に小さいために、7.4.3.1に規定する混合気体を点火させるだけの量の熱エネルギーを絶対に放出できないような装置と定義する。

7.4.3.1 このような装置でも、通常この規格による試験を免除されない。なぜなら、装置を流れるパワーレベルは、回路を共有する構成要素のインピーダンスによっても、電源によっても変わるからであり、さらに、誘導、容量及び電圧の変動に複数の装置並びに並列運転が加わると、これら全てが装置を流れるエネルギーを変える可能性があるからである。

7.4.3.2 使用するパラメータが既知で変動せず、かつ、最大エネルギーの状態が厳密に定義されている場合には、装置の物理的試験を省くことができる。装置の内部の火花発生部分におけるエネルギー放出の絶対的な最大値が0.24mJを超えることがなければ、その装置は爆発雰囲気内で使用することが認められる。

 

8. 表示

 

8.1 この規格に適合している電気装置には、“MARINE”の語とともに規格の番号“JIS F XXXX又はISO 8846”を表示しなければならない。

なお、配置は、適切な位置に行う。

8.2 表示は、できるだけ耐久性があるものとしなければならない。

 

 

 

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