・工事の施工に伴う第三者からの苦情に対して、市と協議のうえ処理すること
・工事完了後、当該ペデストリアンデッキを市に無償で引き継ぐこと
※道路法第24条(抄)
道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(以下略)
※都市計画法第59条
国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別の事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
○〔民間事業者の業務内容〕ペデストリアンデッキの管理のうち以下に掲げる業務(それ以外の業務は市が実施)
・動く歩道施設及び監視用テレビカメラ施設に係る清掃、操作、保守点検、改築及び修繕
・動く歩道施設以外の物に係る清掃及び軽易な修繕。
・照明灯の点滅及び植栽への散水
・動く歩道に係る電力料金及び散水栓に係る水道料金の支払
・監視
ウ 民間事業者への支援措置
○(株)アルパークヘの出資(第3セクター化)
広島市出資額 1千万円(昭和63年7月18日追加出資)
○NTT無利子貸付(Aタイプ) 16億9,700万円
・国から直接(株)アルパークに貸付
・(株)アルパークは、商業施設等のテナントからの賃貸料収入より生じる開発利益を財源として20年で償還
エ 民間事業者を事業主体としたことにより得られた効果
○当該ペデストリアンデッキの整備は、商業街区整備の一環として、商業・業務機能や総合交通ターミナル機能の高度化・高付加価値化に資するために行ったものであるが、その中核施設である交通ターミナル併設の商業業務施設「アルパーク」の整備を行う民間事業者が、これらの施設と一体的にペデストリアンデッキの整備を施行したことにより、各施設間における有機的な連携の確保、地区全体として調和の取れた都市景観の創出、アルパークのオープンに伴い増大した歩行者への安全・快適な歩行空間の提供等を図ることができた。