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第2条 国は、当分の間、別に法律で定めるところにより、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業(以下この項において「公共的建設事業」という。)で、次に掲げるのに要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

一 地方公共団体以外の者が国の直接又は間接の負担又は補助を受けずに実施する公共的建設事業のうち、当該公共的建設事業(これと密接に関連する他の事業を含む。)により生ずる収益をもって当該公共的建設事業に要する費用を支弁することができると認められるもの

 

※民間都市開発の推進に関する特別措置法附則[昭和62年9月施行](抜粋)

第14条 (民間都市開発推進)機構は、当分の間、(民間都市開発の推進に関する特別措置法)第4条第1項各号に掲げる業務のほか、建設大臣承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

一 第2条第2項第2号に掲げる民間都市開発事業で道路(中略)その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法2条1項1号に該当するものであって政令で定めるものを施行する者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 

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3]スケジュール

 

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