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5 管理運営

保育所は、児童福祉法に基づく厚生省令により、保育士をはじめとする職員の配置や運営等についての基準があり、この基準に沿った管理運営が行われる必要がある。このため、委託契約書には、児童福祉法等の関係法令を遵守することが規定されている。また、本市の監査指導担当課により、他の民設民営保育所と同様に、指導監査を行っている。

保育所の運営に要する経費は、国の定める基準による運営費と京都市の予算の範囲内で、京都市が必要と認める額となっている。京都市が必要と認める額とは、国の基準を上回る保育士等を配置するための人件費や保育内容の充実に向けた事業に要する額などである。ただ、この上乗せ措置は、公設民営保育所だけに限っているのではなく、民設民営保育所すべてに適用されている。なお、当然のことながら、保護者から徴収する保育料は、すべて京都市の歳入となる。

6 効果

市は施設を建設するだけで、運営は民間となるため、市職員数を増やす必要がなく、また、建物の日常の維持管理に要する費用も、別に負担する必要がない。このため、地域の保育ニーズの高まりに対して、人員・経費の増加を抑える形で保育所が設置できた。

7 問題点、今後の課題

国の定める保育所運営費は、保育所の定員と児童の年齢に応じた1人当たりの一律単価で設定されている。そこには、保育所職員の年齢構成は考慮されていないが、給与体系には定期昇給制度があるのが普通であり、採用後年数が経つにつれて給与が増加することになる。従って、このままでは、経験の豊富な職員が多い民営保育所は経営が苦しくなってしまう。こうした問題を解決するために、国の補助体系の中に、民営保育所に対する民間給与改善費の制度があり、保育士の勤続年数に応じた費用の加算措置が制度化されている。

ところが、公設民営の保育所の場合、民営であっても、公設である限りこの民間給与改善費は、国の補助対象となっていない。このため、公設民営保育所の民間給与改善費相当部分は、市の単独負担となっている。

 

 

 

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