仙台市市民活動サポートセンターにおける使用料徴収委託仕様書
この仕様書は、仙台市市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)における使用料徴収業務について、地方自治法施行令第158条第1項及び仙台市会計規則第54条の規定に基づく委託業務の基本的な内容を指示するものである。
1 委託内容
(1) 使用料徴収業務における使用料の範囲は、次のとおりとする。
仙台市市民公益活動の促進に関する条例(平成11年仙台市条例第3号)別表に定める施設及び設備の使用料
(2) 使用料徴収業務の範囲は、次のとおりとする。
1]徴収事務
歳入を調定する事務
収入を受け入れる事務(収納事務)
その他、上記に付随する事務
2]払込事務
収納金を指定金融機関等に払い込む事務
3]諸帳票の整理、保管
2 委託業務の処理方法
(1) 乙は、使用料の額が確定したときは、速やかに調定を行い、納入義務者に対し通知を行わなければならない。
(2) 乙は、使用料を収納したとき又はその払い込みを受けたときは、納入義務者に対して、乙の名において領収書を発行するものとする。
(3) 乙は、収納した使用料を毎日とりまとめ、甲の定める払込書により原則として即日または翌営業日に、計算書等その内容を示すものを添え、指定金融機関等に払い込むものとする。
(4) 乙は、その身分を示す証票を常に携帯して使用料徴収業務に当たらなければならない。
(5) 乙は、使用料の収納にあたっては、日々の収入額を収入日計簿に記帳し、収納額、収納根拠等を明確にしておくものとする。
(6) 乙は、当該月分の調定件数及び調定額を、翌月の10日まで書面をもって甲に報告するものとする。
(7) 乙は、毎月定例で又は臨時に、調定簿及び収入日計簿の照合を行うものとする。
3 その他
(1) 銀行等の口座において、使用料に対する利息などの果実が生じたときは、甲の指示に従い、これを処理するものとする。
(2) 使用料徴収業務の状況について、甲及び収入役は随時検査を行うことができる。
(3) その他、この仕様書に定めのない事項については、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。