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28.4 事業者の違反の際の介入

 

28.4.1 事業者がその、契約にもとづく義務に違反した場合、当局は事業者に対し、このような違反を通知するべきである。これが発生するのは一般に、監視の手配を介してであり、このような状況下において、合意された日程の範囲内で違反を矯正するのは事業者の義務である。

 

28.4.2 違反により、当局が上述の理由により(すなわち、健康、安全(人もしくは財産に対する)あるいは環境環境に対する重大な危険を防止もしくは軽減するため、あるいは制定法上の義務を履行するため)介入する必要が生じ、かつ事業者がその違反を合意された期間内に矯正できない場合、当局は介入の権利を得、このような矯正を当局自身で(例えば、第三者を使役することにより)、事業者の費用負担で、実行すべきである。これは、事業者に対し、事業者自身が矯正を実行しようとするインセンティブとして働く。

 

28.4.3 当局は当局が介入している期間中、事業者に対し、その、当局の介入により影響を受けないサービスの提供に関連して、事業者が権利を得たであろうサービス料水準の割分を支払い続けるべきである。サービス料水準は、サービスのうちいくつかの側面が影響を受けたのは当局の介入によってであり、介入以前に事業者の違反によって影響を受けたのでないかぎり、当局はこのような側面につき満額を支払うべきであるが、介入が事業者の違反と境界を同一にするかぎりにおいては、このような支払いは必要ない。

 

28.4.4 当局は、このような状況で介入を行うにおいて当局が負担した費用(すなわち、作業、通知の費用、および営業管理に宛てられた時間のための費用の双方)を事業者により償還されるべきである。事業者は、当局が介入している期間中は、問題となっている営業の該当部分の管理し続ける義務から解放されるべきである。

適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

(e) 事業者の、本契約にもとづく義務への違反の結果として必要な措置が講じられる場合、以下のとおりとする。

(i) 事業者は、当局に対し、当局の、必要な措置を講じるにおける管理の費用を全額、支払うものとする。

(ii) 当局が必要な措置を講じている機関に関連して、当局から事業者に支払われるべきサービス料水準は、その全期間につき、事業者がその義務のすべてを果たし、必要な措置により影響を受けたサービスを提供していたならば受領したであろう金額と同額とする。

 

 

 

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