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(k) 裁定人は、その、裁定人としての機能を履行するか、もしくはこのような機能の履行と称される行動において、いかなる行為もしくは不作為をなしたにせよ、それらにつき支払い責任を負わないが、但し不誠実な行為もしくは不作為については、このかぎりではない。裁定人の雇用者もしくは代理入も、同様に補償責任から保護される。

(l) 以下のいずれかの場合、

いずれかの当事者は(該当する場合には、裁定人の裁定が受領された後14日内に)、他方の当事者に対し、その、紛争を仲裁に付託する意図を通知するものとする9。このような通知は、他方の当事者に対し、〈勅許仲裁人協会〉の認める、一人の事務弁護士、法廷弁護士もしくは仲裁人で、10年以上の経験を有する者(“仲裁人”という)を唯一の仲裁人を指名することに同意するよう求めるものとする。当事者が14日以内に、仲裁人となる人物につき合意に達することができない場合、いずれかの当事者が〈イングランド・スコットランド事務弁護士会〉の会長に対し、指名を依頼することができる。

(i) 契約の第12章(サービス提供の変更)、第[ ]章(終了時の支払い)、もしくは第13章(法律の変更)、あるいはこの指針の[【14.価格の変化】]において言及された事項に関連する紛争がある場合

(ii) いずれかの当事者が、本契約の第[ ]章にしたがって下された裁定人の裁定に不満足であるか、もしくは異議申し立てを望む場合

(iii) 両当事者が合意した場合

(m) 仲裁人は、裁定人の裁定を健康もしくは撤回するために、かつそれが適正であれば、一方の当事者により他方の当事者に対して金銭的補償が支払われるよう命じるために、意見、保証書、指示、決定もしくは裁定が本契約にもとづきいかなる性質を付与もしくは創作されているにせよ、それらを利用できるようにし、かつ再検討および修正する権限を有するものとする。仲裁は、ロンドンで行われるものとする。

(n) 仲裁人は、その絶対的な裁量において、当事者に対し、書面による申請を、仲裁人が適正と見なす期間内に提出すること、および(もしくは)仲裁人が必要と認める聴聞に出席することを命じるなど、仲裁人が必要と認める、手続に関わる命令を出すものとする。

(o) 仲裁人は、みずからに付託された事項につき、このような事項に関連して開催されたかもしれない聴聞が終結してから28日以内、かついかなる場合にもその指名から3ヶ月以内(もしくはその以外の、当時者が合意した期間内)に、その裁定を引き渡すものとする。仲裁人の裁定は書面によるものとして、その裁定の根拠を明らかにするものとする。仲裁人の裁定は終局的であり、かつ両当事者を拘束するものとする。仲裁の費用は、仲裁人の裁量によるものとする。

 

9 当事者は、仲裁に代えて、訴訟を提起することで合意することもできる。

 

 

 

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