日本財団 図書館


24.4.2 ふつう、事業者が当該リスクに保険を掛けなくてはいけない市場(例えば国際市場も異例ではない)を限定する必要はない。

 

24.5 保険証券の諸条件の変更

 

保険者は、当局に対し、保険証券の変更を知らせるものとする(上記の第24章第2条(d)を参照のこと)。

 

24.6 保険金の支払い事由発生後の現状復帰及び変更

 

24.6.1 保険金の支払い事由が発生し、ある資産に交換もしくは現状復帰の必要がある場合、当局はサービス提供の必要条件の変更を決定するかもしれない。当局がそうした場合、現状復帰の費用は厳密な交換の費用より安いかもしれないし、高いかもしれない。安ければ、まったく問題はない。しかしながら、保険金が完全な現状復帰をカバーせず、余分の費用をサービス提供の変更に帰する(事業者による、最初の資産の付保過小ではない)場合、超過分は、サービス提供メカニズムの変更にしたがい(【12.3 当局が発生させた変更】を参照のこと)当局により資金を供給されなくてはならない。

 

24.6.2 保険は完全な現状復帰に利用可能であるべきであり、事業者は、保険金の支払い事由である出来事が発生した後、当局の課す必要条件が変更される可能性があり、かつ完全かつ正確な現状復帰以外のなにかが必要となる可能性があるという事実を反映するように保険を取り決めなくてはならない。

 

24.6.3 実際、当事者は、保険金の支払い事由となる出来事の発生後フロジェクトを現状復帰するか否か(および、その方法)を協議し、取り決める公算が大きい。契約は、現状復帰を巡る紛争が起きた場合の免責について、明瞭でなくてはならない。

適切な契約書草稿は、以下のとおりである。

 

24.6 現状復帰

 

(a) 【 】の付表において言及された保険(物理的損害保険の証券)4の証券にもとづき受領される保険金は全額、保険金受領の目的物である資産の各部品もしくは複数の部品の修理、現状復帰もしくは交換に適用されるものとする。

(b) 単一の出来事(もしくは当該出来事の連続的発生)に関連して、物理的損害保険の保険証券にもとづき支払われた保険金で、[最低額](物価によりスライドされた)ポンドを超える金銭は、当局と事業者の共同名義で口座5に払い込まれるものとする。

 

4 これらの金額は、第11章(相殺)にもとづき、相殺することが可能である。

5 当該口座は、両当事者の合意による場合をのぞき、特定されず、かつ査定対象とはなり得ない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION